発達障害者支援
発達障害情報・支援センター
国が発達障害に関する情報発信等を行う主体として、発達障害情報・支援センターが設置されています。
発達障害情報・支援センターは、発達障害に関する最新かつ信頼できる情報を収集・分析し、本人・家族、全国の発達障害者支援機関及び一般国民に対して広く普及啓発活動を行うことを目的としています。
各種情報、相談窓口等も発達障害情報・支援センターのウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
発達障害者支援法の全体像
趣旨
◆発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進
◆生活全般にわたる支援の促進
◆発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備 等
概要
◆定義
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の傷害で、通常低年齢で発現する障害のこと
◆ライフステージに応じた対応
○就学前(乳幼児期) ・乳幼児健診等による早期発見 ○就学中(学童期等) ・就学時健康診断における発見 ○就学後(青壮年期) ・発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保 |
◆都道府県の役割
発達障害者支援センター(相談支援・情報提供・研修等)
専門的な医療機関の確保 等
◆国の役割
専門的知識を有する人材確保(研修等)
調査研究 等
発達障害者支援のための体制整備
乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応して一貫した支援を行うため、関係機関等によるネットワークを構築すると同時に、発達障害者支援地域協議会を設置して地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し関係機関等の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制整備について協議するとともに、家族支援体制の整備やアセスメントツールの導入促進のための研修等を実施しています。
発達障害者支援センター
都道府県・政令指定都市は、自ら又は委託により、発達障害者支援センターを設置し、以下の業務を行えることになっています。
2017年4月現在、直接実施が27か所、委託が65か所の計92箇所設置されています。
◆発達障害者及びその家族その他の関係者に対する専門的な相談、情報提供、助言
◆発達障害者に対し対する専門的な発達支援、就労支援
◆医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関及び民間団体、その従事者に対する情報提供、研修、
◆関係機関及び民間団体との連絡調整
発達障害の早期発見
発達障害者支援法では、
①市町村は、母子健康法上の1歳半健診と3歳児健診を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない
②都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言等の援助を市町村に行う
とされています。
そこで、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として、以下の①と②が行われています。
①市町村事業「巡回支援専門員整備」
発達障害者支援に関するアセスメント手法についての知識と技術を持った専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場所に巡回支援を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図る。
②都道府県事業「発達障害者支援体制整備」
・発達障害地域支援マネジャーは、アセスメントツールの導入など市町村の支援体制の整備に必要な相談、助言等を行う。
・発達障害の支援の尺度となるアセスメントツールの導入を促進するための研修を実施する。
かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業
発達障害の早期発見・早期支援の重要性に鑑み、都道府県・政令指定都市が、最初に相談・診療をすることが多い小児科医等のかかりつけ医等の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を踏まえた対応力向上研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害の診療・対応を可能とする事業を行っています。
発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業
発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行うための実地研修等を実施し、専門的医療機関の確保を図っています。
発達障害の家族支援
発達障害者(児)の早期支援のためには、何よりも家族が発達障害を理解し、発達障害を理解し対応していだくことが重要となります。
そこで、家族への支援として、市町村による家族のスキル向上を目的とした①ペアレントトレーニングと②ペアレントプログラムの人材育成と事業実施、都道府県による発達障害児の子育て経験のある親という立場から発達障害児の親等に対する相談・助言を行う③ペアレントメンターの養成・配置等が行われています。
学校との連携
発達障害児の支援については、家庭・教育・福祉の連携が必要不可欠です。
下図等の従前の対応に加え、今後は以下の対応策を更に展開することとなっています。
1.教育と福祉との連携を推進するための方策
・教育委員会と福祉部局、学校と障害児通所支援事業所との関係構築の「場」の設置
・学校の教職員等への傷害のある子供に係る福祉制度の周知
・学校と障害児通所支援事業所等との連携の強化
・個別の支援計画の活用促進
2.保護者支援を推進するための方策
・保護者支援のための相談窓口の整理
・保護者支援のための情報提供の推進
・保護者同士の交流の場等の促進
・専門家による保護者への相談支援
人材育成
国は、発達障害者支援センター職員や医師等の発達障害施策に携わる職員を対象に、以下のように研修を行っています。
都道府県、指定都市、市区町村、事業所等の職員に向けた専門的知識、支援技術の情報の提供等へ繋げ、各支援現場等における対応の充実を図っています。
1.国立障害者リハビリテーションセンターが実施する研修
①発達障害者支援センター職員研修 期間:3日間1回 ②巡回支援専門員研修 期間:3日間1回 ③発達障害者地域支援マネジャー研修 ・基礎研修 ④発達障害地域生活・就労支援者研修 期間:3日間1回 |
2.国立精神・新景医療研究センター
⑤発達障害地域包括支援研修(早期支援) 期間:2日間1回 ⑥発達障害地域包括支援研修(精神保健/精神医療) 期間:3日間1回 ⑦発達障害支援医学研修 期間:2日間2回 |
発達障害情報・支援センターの機能強化
平成30年度から、発達障害情報・支援センターの機能が強化され、発達障害者地域支援推進事業を行っています。
発達障害者地域支援推進事業の概要
社会福祉士等の国家資格を有する専門職(発達障害支援推進官)が、以下のように、地方公共団体や地域の関係主体への支援を行います。
1.発達障害支援推進官による都道府県への訪問による以下の事業の実施(年10箇所程度)
①困難事例への対応を通じた発達障害者地域支援マネジャーへの支援、対応マニュアルの作成
②困難事例への先進的な支援を行う事業所の実態把握・分析・困難事例集の作成
2.発達障害支援推進官によるブロック研修(全国7箇所)
①困難事例への対応事例についての発達障害地域支援マネジャーの資質向上
②困難事例への先進的支援を行う事業所における実地研修の普及支援(研修の有効性、実施方法等の説明)
普及啓発
4月2日は、『世界自閉症啓発デー』です。
我が国においては、厚生労働省と一般社団法人日本自閉症協会が主催団体として、4月2日~8日の発達障害啓発週間にシンポジウムの開催やランドマークのブルーライトアップ等の活動を行うことで、自閉症をはじめとする発達障害について知ること、理解することを通じ、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものとして、活動されています。