地域の多様な需要に応じた事業を労働者協同組合で実現へ
多様な就労の機会を創出し、また、地域における多様な需要に応じた事業の実施を可能とするための『労働者協同組合』の設立を可能とする法律案をご紹介します。
今年6月に議員立法として、与野党超党派で衆議院に提出され、現在、衆議院で審議中です。
労働者協同組合法案の概要
『労働者協同組合』は、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、「組合員自らが事業に従事する」ことを基本原理とする組織です。
⇒ 出資・意見反映・労働が一体となった組織で、地域貢献、地域課題の解決のための非営利の法人を届出だけの簡便な手続で設立する制度です。
活用が想定される事業分野例
・地域づくり関連(バイオ炭製造、農産物加工品直売所等の拠点整備、総合建物管理等
・介護・福祉関連(訪問介護等)
・子育て関連(学童保育等)
・若者・困窮者支援(自立支援等)
※ 労働者派遣事業は行うことができません。
労働者協同組合の特徴
○設立手続は準則主義(法律等の要件に合致すれば届出のみで設立が可能)。
○組合の基本原理に基づき、組合員は加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする。
○出資配当は認めない(非営利性)。剰余金の配当は、従事分量による。
○組合は、組合員と労働契約を締結する(組合による労働法規の遵守。一部の役員である組合員を除く)。
○総組合員の4/5以上の組合員は、組合の行う事業に従事なければならない。
○組合の行う事業に従事する者の3/4以上は、組合員でなければならない。
○組合員の責任は、その出資額を限度するする(有限責任)。
○組合員の持分を、譲渡することができない。
詳細資料
・概要1
・概要2
・法律案