「国民のリーダーは、国民が選ぶ!」~総理大臣公選制~
総理大臣公選制(国民の直接選挙)へ憲法改正手続き
2007年5月、憲法改正のための手続きを定める法律(憲法改正国民投票法)が制定されました。
憲法を改正するためには、①国会が憲法改正案を作って国民に提示し、②国民が国民投票によってこれを承認する(国民投票で過半数の賛成)ことが必要です。従って、総理大臣公選制を実現する主な手続きは、次の通りになります。
【1】現行憲法67条「内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名する。」を改正憲法67条「内閣総理大臣は国民が直接選挙で指名する。」に変更しなければなりません。
【2】2011年10月20日衆参の本会議で、憲法審査会(憲法改正原案の取り纏め機関)の委員選任済み。
【3】国会の憲法審査会で憲法改正原案を審査しますが、現在の国会は国民世論動向に影響されるため、改正憲法67条「内閣総理大臣は国民が直接選挙で指名する。」原案の支持を呼びかける組織をネット上に立ち上げます。
皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
「国民のリーダーは国民が選ぶ!」 ~ 総理大臣公選制 ~
★なぜ、総理大臣公選制が必要か
国民のリーダーであるべき総理大臣が、国民の選挙による審判を経ないままに、頻繁に交代する現状は、現行憲法の議院内閣制が機能不全に陥っていることの現れです。総理大臣を、国民の意思から離れたところで選ばれるのでなく、国民により身近な存在とし、かつ、総理大臣がそのリーダーシップを発揮していくためには、「総理大臣公選制」、すなわち、行政権を担う総理大臣と、それをチェックする国会の二元代表の統治構造を導入することが必要です。
★総理大臣公選制に関するこれまでの議論
総理大臣公選制は、1961年に中曽根康弘(元総理)が積極的に提唱したほか、小泉内閣において「首相公選制を考える懇談会」報告書(2002年8月7日)が出されています。
★総理大臣公選制を実現するための憲法改正手続きとは
1 国会議員で案を作る
・衆議院議員なら100人以上、参議院議員なら50人以上の賛成を得て、総理大臣公選制のための憲法改正原案を国会に提出
・衆参の憲法審査会で質疑・採決(過半数の賛成で可決)
・衆参の本会議で総議員の3分の2以上で可決
2 国民投票を実施する
・国民一人ひとりが投票し、投票総数の過半数の賛成で、総理大臣公選制を実現
1 総理大臣公選制の導入(憲法67条等の改正)
【◆改正憲法67条(試案)】
第67条 内閣総理大臣は、日本国民が直接選挙によって指名する。
【☆現行憲法67条(参考・抄)】
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
2 総理大臣公選制の概要
(1)地位・権限
総理大臣は、国民に対して直接責任を負う。
行政権の所属する主体は、「総理大臣」とする。
※現行憲法では、行政権は、合議体としての「内閣」に属するとされています。
(2)任期等
総理大臣の任期は4年とし、連続して3選されることを禁止する。
(3)国会との関係
①立候補の資格
選挙への立候補には、一定数(例えば50人)に国会議員の推薦を必要とする。
②国会議員との兼職の禁止
総理大臣は、国会議員と兼職することができない。他の閣僚も同様とする。
ただし、国会議員が総理大臣選挙に立候補する場合、立候補するだけでは国会議員の地位を失わず、当選し、総理大臣に就任する際に国会議員の地位を失うこととする。
③法律案提出権
国会への法律案提出権は、総理大臣及び国会議員がそれぞれ持つこととする。
(4)天皇の位置付け
現行憲法の象徴天皇の位置付けには、変更がないものとする。
改正憲法6条(試案)「内閣総理大臣は、国民の直接選挙による指名に基づき、天皇が任命する。
3 総理大臣公選制の論点
(1)総理大臣選挙の手続
・立候補の要件(国会議員による推薦など)
・当選の要件(投票総数の過半数を当選要件とするか、決戦投票等)
・選挙運動期間の日数等
(2)総理大臣の解任
・国民によるリコール制度
・総理大臣に重大な法令違反がある場合や心身の故障により職務遂行ができない場合の弾劾制度
※この「弾劾制度」とは、失政などの政策的な問題ではなく、違法行為など個人の資質に問題がある場合の制度です。
(3)副総理も併せて選挙するか否か(総理大臣に事故があった場合の代理の在り方)
(4)総理大臣公選制に伴う国会の在り方の変化
・国政調査権の強化、国会一院制等について検討
※総理大臣公選制の下での国会は、立法機関としての機能は変わらないものの、公選の総理大臣に対するチェック機関としての性格がさらに強まると考えられるため、国会の組織・権限について見直す必要があります。
(5)総理大臣による国会解散権・国会による不信任決議
・国会で不信任決議があった場合限定の解散権等
※現在、衆議院の解散は内閣の判断で任意に行えますが、総理大臣公選制の下では、解散できる場合を限定しないと、総理の権限が強くなりすぎるおそれがあると考えられます。
・不信任決議の要件
※総理の地位はもともと国会の信任に依拠していないため、総理と国会の政策的対立が起こりやすいと考えられます。このため、国会による不信任決議可決の要件を厳格化しないと、総理の地位が不安定となるおそれがあります。
(6)最高裁長官その他人事権について
・最高裁判所長官の指名・最高裁判所裁判官の任命を国会の同意案件とする必要性等
※現在内閣の権限とされているこれらの人事権を総理大臣の権限とすると、総理大臣の権限が強くなりすぎるおそれがあると考えられます。
4 総理大臣公選制に係る問題点
議会選挙と総理選挙を独立して実施すると、立法府と行政府の不一致という、いわゆる「分割政府」状態が生じ、政治的停滞又は膠着状態が起きる可能性があるため、次の3点について議論し、必要な措置を盛り込む。
①総理大臣と国会議員の選挙時期の統一
※総理大臣選挙と国会議員選挙の結果に「ねじれ」が生じない工夫の必要性を踏まえたものです。
②総理大臣選挙への立候補の資格の厳格化
総理大臣選挙への立候補に必要な推薦国会議員数を高く設定する(例:総議員の4分の1)。
※総理大臣候補に国会で一定以上の基盤を持つことを求めるものです。国会に基盤のない者が総理大臣となると、国会と「ねじれ」を生ずるため、そのような事態が生ずる可能性を低くしようとするものです。
③重要法案の審議の行き詰まり等を打開するための制度
総理大臣が、その提出する法律案に自らの信任をかける制度を導入する。
※総理大臣の信任をかけた法律案」の制度とは、重要法案の審議の行き詰まり等を防ぐため、国会の解散権を背景として、総理大臣主導により事態の打開を図るものです。すなわち、「信任をかけた法律案」が国会で否決された場合は、総理は、国会の解散を行い、総選挙により国民の意思を問うことができます。スロバキア・ルーマニア等で採用されており、フランスにも類似の制度があります。
※また、国会の解散・総選挙により国民の意思を問うのではなく、法案そのものについて国民の意思を問う制度として、上記に替えて、国民投票制度を導入することも考えられます。




